会社法第926条(解散の登記)並びに商業登記法第71条第1項及び第3項(解散の登記)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。