消滅相互会社の保険契約者その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。
消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
合併をする旨
吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社の商号又は名称及び住所
消滅相互会社の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
保険契約者その他の債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
第88条第4項から第6項まで及び第9項の規定は、第1項の規定による債権者の異議について準用する。この場合において、同条第4項及び第7項中「第2項第3号」とあるのは「第165条の17第2項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。