第165条の16から第165条の17までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。この場合において、第165条の16の2中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。