清算相互会社の清算人(第174条第1項、第4項及び第9項の規定により内閣総理大臣が選任した者を除く。)は、いつでも、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によって解任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、社員総数の3/1000(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上又は3000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)であって6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は9名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)の申立てにより、前項の清算人を解任することができる。
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項の規定による申立てについて、同法第937条第1項(第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前項の規定による第1項の清算人の解任の裁判について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の12第1項から第3項までの規定並びに会社法第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条、第876条及び第937条第1項(及びハに係る部分に限る。)の規定は、第1項の清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。