第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先会社」と、第136条の2第1項中「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前」とあるのは「第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第135条第1項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第2項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」とあるのは「移転先会社」と、第137条第1項中「第136条第1項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、第138条第1項中「第136条第1項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、「締結するとき」とあるのは「日本において締結するとき」と、第139条第2項第3号中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。
外国保険会社等が日本における保険契約の全部を移転したときは、その日本における保険業を廃止したものとみなす。この場合においては、第208条の規定は、適用しない。