第250条第1項の保険契約の移転をした場合における第140条第2項本文(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第140条第2項中「同条第4項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容」とあるのは、「第250条第1項に規定する契約条件の変更(第135条第4項に規定する軽微な変更を含む。以下この項において同じ。)を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容」とし、同項ただし書(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。