保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の39

機構は、毎事業年度、前条第2項の通常総会の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後3月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2.

機構は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3.

機構は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、各事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


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