保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の40(区分経理)

機構は、保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に関する経理については、他の経理と区分し、保険契約の引受けに係る破綻保険会社ごとに、特別の勘定(以下「保険特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。


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