内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第265条の9第2項の設立の認可を取り消すことができる。
この法律、この法律に基づく命令又は当該機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
第265条の30第3項又は第265条の45第2項若しくは第3項前段の規定による処分に違反したとき。
その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
公益を害する行為をしたとき。