設立機構は、第270条の3の11第1項の申込みをした承継保険会社に対して第270条の3の12第3項において準用する第270条の2第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
第270条の3第3項の規定は設立機構が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第5項の規定はこの項において準用する同条第4項の契約を締結する再承継保険会社又は再承継保険持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と読み替えるものとする。