加入機構は、第267条第1項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して第256条第1項の規定による措置をとることを求めることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により第256条第1項の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。
加入機構は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとるものであったときは、保険契約の引受けに係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第270条の2の規定による確認の手続については、この限りでない。
内閣総理大臣が第1項の規定により第256条第1項の規定による措置をとった場合において、第267条第1項の規定による保険契約の引受けの申込みを行った破綻保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。
前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。
加入機構は、内閣総理大臣に対して第1項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第1項の申込みに係る保険契約の引受けに関する契約を締結する日を決定しなければならない。
第270条の3第3項の規定は、加入機構が前項の決定をした場合について準用する。
第1項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。
第135条第2項から第4項まで、第136条、第136条の2、第137条(第1項ただし書及び第5項を除く。)から第140条(第2項ただし書を除く。)まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第136条第1項中「前条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第10章」とあるのは「第250条第4項」と、同条第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第137条第1項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転先会社」とあるのは「当該保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構(次条第1項、第140条、第155条及び第252条において「加入機構」という。)」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第3項中「1/10(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、1/5)」とあるのは「1/5」と、第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる基準」と、第140条第2項中「、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第155条第1号中「第135条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する第135条第4項」と、同条第3項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第210条第1項中「第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」とあるのは「第270条の4第8項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」と、第250条第1項中「第135条第1項(第1210条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第270条の4第8項」と、「第268条第1項又は第270条第1項」とあるのは「第270条第1項」と、「同条第3項に規定する救済保険会社」とあるのは「当該破綻保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第4項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第252条中「第135条第1項(第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第270条の4第8項」と、「第135条第1項に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。