第271条の10第1項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項ただし書の認可について第2号又は第3号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
当該認可に係る保険主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき。
当該認可に係る保険主要株主が当該認可に係る保険会社を子会社とすることについて第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を受けたとき。
第271条の18第1項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第3項ただし書の認可について第2号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
当該認可があった日から6月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
当該認可に係る保険持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき。