内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号において同じ。)でなければならない。