第276条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第37号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出をする者を含む。)は、第1号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第2号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
所属保険会社等からの委託又は保険募集再委託者からの再委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う第277条第1項の規定による登録の申請(登録免許税法第34条の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第1項第1号の規定による届出を含む。)を行う場合
前号に規定する申請以外の申請を行う場合