保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第282条(生命保険募集人に係る制限)

生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この編において同じ。)又はその委託又は再委託を受けた者は、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託をしてはならない。

2.

生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。

3.

前2項の規定は、生命保険募集人が2以上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。


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