保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第288条(登録の実施)

内閣総理大臣は、第286条の登録の申請があった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。

前条第1項各号に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

2.

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3.

内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。


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