保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第287条(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

商号、名称又は氏名及び住所

事務所の名称及び所在地

取り扱う保険契約の種類

他に業務を行っているときは、その業務の種類

その他内閣府令で定める事項

2.

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第289条第1項第1号から第5号まで、第7号第8号(同項第6号に係る部分を除く。)第9号(同項第6号に係る部分を除く。)又は第10号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面

前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類


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