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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第308条の11(記録の保存)
指定紛争解決機関は、
第308条の13第9項
の規定によるもののほか、
内閣府令
で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
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