内閣総理大臣は、保険会社等、外国保険会社等又は免許特定法人に対し次に掲げる処分をすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項、第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第240条の3の規定による業務の停止の命令
第133条、第134条、第205条、第206条、第231条、第232条、第272条の26第1項又は第272条の27の規定による第3条第1項、第185条第1項若しくは第219条第1項の免許又は第272条第1項の登録の取消し
第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
内閣総理大臣は、その行おうとする次の各号に掲げる処分により当該各号に定める機構の業務が行われたならば、機構の利用可能な資金の状況が著しく悪化し保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第268条第1項、第270条第1項、第270条の3の12第1項若しくは第270条の6の3第1項の認定又は第269条第1項、第270条の3の13第3項若しくは第270条の6の4第3項の付記 保険契約の移転等(第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。)、保険契約の承継(同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。)、保険契約の再承継(同条第8項に規定する保険契約の再承継をいう。)又は保険契約の再移転(同条第11項に規定する保険契約の再移転をいう。)のための第265条の28第1項第3号に規定する資金援助
第270条第1項の認定 第265条の28第1項第5号に規定する保険契約の引受け