保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第319条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第26条第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条第3項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者

第190条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

第223条第9項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

第272条の36第1項の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者

第272条の5第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者

十一

第291条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者

十二

第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者


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