機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
第2編第10章第4節の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかっだとき。
第264条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
第265条の2第2項の規定に違反したとき。
第265条の28に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第265条の37又は第265条の29第1項若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
第265条の43の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第268条第5項(第269条第2項、第270条の3の12第2項、第270条の3の13第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)、第270条第4項又は第270条の2第6項(第270条の3の12第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。