←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第338条
第21条
において準用する会社法第8条第1項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、100万円以下の過料に処する。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com