附則第1条の2の3各号に掲げる業務が行われる場合における第265条の30第1項の規定の適用については、同項中「第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務」とあるのは、「第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(附則第1条の2の3各号に掲げる業務を含む。)」とする。