この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法において準用する商法の規定に基づいて施行日前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、新法の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。