新法第2編第2章第2節第2款の規定は、施行日以後に新法第22条第4項において準用する商法第167条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に旧法第42条において準用する商法第167条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。