保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第36条(社員の名簿に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役が旧法第56条の規定により備え置いた社員名簿は、新法第52条第1項の社員の名簿とみなす。


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