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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第52条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
新法第111条
の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る
同条
に規定する説明書類について適用する。
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