附則第3条の規定により新法第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則第72条の規定により新法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第2条第1項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第12条ノ3各号(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して3月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、旧法第12条ノ3から第12条ノ7まで(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における旧法第12条ノ5第3項(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
第1項に規定する共同行為で新法第101条第1項各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第1項の旧法の免許を受けた損害保険会社等は、同項に規定する期間内においても、新法第102条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第1項の規定は、適用しない。