この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている者(旧外国保険事業者法附則第3項又は第5項の規定により同条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に新法第185条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
前項の規定により同項に規定する者(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)が受けたものとみなされる新法第185条第1項の大蔵大臣の免許は、その者が旧外国保険事業者法第2条第1項の外国生命保険事業者又は外国損害保険事業者のいずれであるかの区分に応じ、それぞれ新法第185条第4項の外国生命保険業免許又は同条第5項の外国損害保険業免許とする。