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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第51条(大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
新法第110条
の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る
同条第1項
に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第82条第1項の書類については、なお従前の例による。
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