保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第61条(保険計理人の職務に関する経過措置)

新法第121条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則第3条の規定により新法第3条第4項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第90条第2項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。


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