保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第71条(清算手続等に関する経過措置)

新法第2編第8章第4節の規定は、施行日以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る保険会社の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。

2.

新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項(清算に関する準用規定)において準用する同法第267条から第268条ノ3まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第77条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第77条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。


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