保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第73条(免許申請書等に関する経過措置)

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第4条第1項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第7条第1項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、新法第187条第1項の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。

2.

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第4条第4項第1号から第5号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、新法第187条第3項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第4条第4項第4号又は第5号に掲げる書類にあっては、新法第187条第3項第4号に掲げる書類)とみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict