新法第210条第1項において準用する新法第2編第7章第1節の規定は、施行日以後に外国保険会社等が作成する同項において準用する新法第135条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧外国保険事業者法第21条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。