新法第272条第1項第5号の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける新法第3条第1項の内閣総理大臣の免許及び新法第185条第1項の金融再生委員会の免許について適用し、旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る施行日前の旧法第1条第1項の主務大臣の免許及び旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許については、なお従前の例による。