電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、電子決済等代行業(同法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
次のいずれにも該当しない者であること。
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
次に掲げる処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第52条の61の2の登録の取消し
農業協同組合法第92条の5の9第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による農業協同組合法第92条の5の2第1項の登録の取消し
水産業協同組合法第117条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による水産業協同組合法第110条第1項の登録の取消し
協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の10第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項の登録の取消し
信用金庫法第89条第9項において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による信用金庫法第85条の4第1項の登録の取消し
労働金庫法第94条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による労働金庫法第89条の5第1項の登録の取消し
農林中央金庫法第95条の5の10第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の61の17第1項又は第2項の規定による農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録の取消し
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第60条の19第1項又は第2項の規定による同法第60条の3の登録の取消し
銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
次に掲げる命令を受け、その命令の日から5年を経過しない者
第38条第2項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
銀行法第52条の60の23第2項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
農業協同組合法第92条の5の8第4項の規定による同法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
水産業協同組合法第116条第4項の規定による同法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の9第4項の規定による同法第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
信用金庫法第85条の11第4項の規定による同法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
労働金庫法第89条の12第4項の規定による同法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
農林中央金庫法第95条の5の9第4項の規定による同法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
株式会社商工組合中央金庫法第60条の32第4項の規定による同法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
この法律、銀行法、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
法人が前号ロ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分の日から5年を経過しないもの
法人が前号ハ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の役員であった者でその命令の日から5年を経過しないもの
前号ロからニまでのいずれかに該当する者
個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者
金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条の61の8から第52条の61の16まで、第52条の61の17第1項(第1号及び第2号を除く。)、第52条の61の19から第52条の61の30まで、第53条第6項並びに第56条(第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第9章の規定並びに農業協同組合法第92条の5の8、水産業協同組合法第116条、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の9、信用金庫法第85条の11、労働金庫法第89条の12、農林中央金庫法第95条の5の9及び株式会社商工組合中央金庫法第60条の32の規定を適用する。この場合において、銀行法第52条の61の6第1項中「第52条の61の3第1項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条第3項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第3項中「第52条の61の3第2項第3号」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第18条第4項第2号」と、同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「6月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融サービス仲介業者は、第1項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第1項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
その他内閣府令で定める書類
内閣総理大臣は、第3項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。