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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第19条(商号等の使用制限)
金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
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