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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第21条(名義貸しの禁止)
金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
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