金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第22条(保証金)

金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2.

前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第11条第5項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第4項及び次条第2項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3.

金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4.

内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5.

金融サービス仲介業者は、第1項の保証金について供託(第3項の契約の締結を含む。第8項及び第10項第3号並びに第147条第1号において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。

6.

金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

第11条第2項第1号に掲げる行為 当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者

第11条第2項第2号に掲げる行為 当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者

第11条第2項第3号に掲げる行為 当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者

第11条第3項に規定する媒介 当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者

第11条第4項第1号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約を締結した者

第11条第4項第2号に掲げる行為 当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者

第11条第4項第3号に掲げる行為 当該行為により有価証券を取得した者

第11条第4項第4号に掲げる行為 当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者

第11条第5項に規定する媒介 当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者

7.

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8.

金融サービス仲介業者は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9.

第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10.

第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

第16条第3項第3号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第8号イからまでに掲げる業務のうち1の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該からまでに定める者となったとき。

第38条第1項又は第4項の規定により第12条の登録が取り消されたとき。

金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11.

内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第6項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。

12.

前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。


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