金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第57条(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融サービス仲介業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融サービス仲介業者の意見を聴取し、当該不履行について正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2.

指定紛争解決機関は、金融サービス仲介業務関連苦情及び金融サービス仲介業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融サービス仲介業務関連苦情の処理及び金融サービス仲介業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融サービス仲介業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。


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