金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第58条(暴力団員等の使用の禁止)

指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。


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