金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第139条(経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


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