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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)
第138条(委員会に対する審査請求)
委員会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
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