法第3条第1項第4号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。
健康保険法(大正11年法律第70号)
森林保険法(昭和12年法律第25号)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
貿易保険法(昭和25年法律第67号)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)
中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
国民年金法(昭和34年法律第141号。第10章を除く。)
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)
預金保険法(昭和46年法律第34号)
農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
雇用保険法(昭和49年法律第116号)
中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
介護保険法(平成9年法律第123号)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)