法第3条第1項第10号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第10項に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第2号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。