法第4条第7項第1号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(次項において「特定投資家」という。)とする。
前項の「特定投資家」には、金融商品の販売等に係る契約が金融商品取引法第34条の3第2項第2号(同法第34条の4第6項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条の2
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の5又は第11条の27
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条の11(同法第92条第1項、第96条第1項又は第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の12(同法第96条第1項又は第105条第1項において準用する場合を含む。)
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第2項(同法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の11
信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条の2
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条の2
労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2
銀行法第13条の4
農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第59条の3
信託業法(平成16年法律第154号)第24条の2(保険業法第99条第8項において準用する場合を含む。)
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条