金融商品取引法第38条の2、第66条の14(第1号イ及びロ並びに第3号を除く。)及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の2 | 投資助言・代理業又は投資運用業 | 有価証券等仲介業務(金融サービスの提供に関する法律第11条第4項第4号に掲げる行為を行う業務に限る。第66条の14において同じ。) |
第38条の2第1号 | 、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる | 若しくは投資一任契約又はこれらの媒介に係る |
第66条の14第1号及び第2号 | 金融商品仲介業 | 有価証券等仲介業務 |
第66条の14の2 | として、 | とし、又は一般投資家のために、 |
場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合 | 場合 |
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条の2、第37条の3第3項、第37条の5、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の7、第38条第7号及び第8号、第38条の2並びに第40条の2から第40条の7までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第29条において読み替えて準用する銀行法第52条の44第2項に規定する特定預金等契約、保険業法第300条の2に規定する特定保険契約、第11条第4項第1号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第2号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第3号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第4号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条 | 顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という | 特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第31条第2項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ |
同条第31項第4号 | 第2条第31項第4号 | |
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約 | 特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約 | |
を過去 | の締結の媒介を過去 | |
締結した | 行つた | |
を締結する | の締結の媒介を行う | |
第34条の2第2項 | 又は締結 | 又は媒介 |
第34条の2第3項第3号 | 締結をする | 媒介を行う |
第34条の2第5項第2号 | 締結する | 締結の媒介を行う |
第34条の3第2項第2号 | 締結をする | 媒介を行う |
第34条の3第2項第4号イ | と対象契約 | の媒介により対象契約 |
第34条の3第2項第5号及び第6号 | 締結をする | 媒介を行う |
第34条の3第4項第2号 | 締結する | 締結の媒介を行う |
第34条の3第10項及び第34条の4第5項 | 又は締結 | 又は媒介 |
第37条第2項 | 金融商品取引行為を行う | 特定金融サービス契約を締結する |
第37条の3第1項 | を締結しようとする | の締結の媒介を行う |
交付しなければ | 交付するほか、特定預金等契約(金融サービスの提供に関する法律第29条において読み替えて準用する銀行法第52条の44第2項に規定する特定預金等契約をいう。第38条第1号並びに第39条第1項及び第3項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供に関する法律第29条において読み替えて準用する銀行法第52条の44第2項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供に関する法律第17条第1項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ | |
第37条の3第1項第1号 | の商号 | 及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第8項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号 |
住所 | 住所(相手方金融機関が同条第3項第2号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第185条第1項に規定する支店等をいう。)の所在地) | |
第37条の3第1項第5号 | 行う金融商品取引行為 | 締結する特定金融サービス契約 |
第37条の6第3項 | 第1項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には | 顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において |
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 | 支払 | |
又は違約金の支払を | その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、 | |
第37条の6第4項 | 第1項の規定による | 顧客からの申出により |
金融商品取引契約 | 特定金融サービス契約 | |
第38条第1号 | 金融商品取引契約の締結又はその勧誘 | 特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。) |
第38条第2号 | 金融商品取引契約の締結の勧誘をする | 特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う |
第39条第1項第1号 | 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) | 特定金融サービス契約の締結 |
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) | 特定金融サービス契約 | |
損失 | 損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第3項及び第5項において同じ。) | |
ため | ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 | |
第39条第1項第2号 | 有価証券売買取引等 | 特定金融サービス契約の締結 |
有価証券等 | 特定金融サービス契約 | |
ため | ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 | |
第39条第1項第3号 | 有価証券売買取引等 | 特定金融サービス契約の締結 |
有価証券等 | 特定金融サービス契約 | |
ため、 | ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、 | |
第39条第2項各号 | 有価証券売買取引等 | 特定金融サービス契約の締結 |
第39条第3項 | として内閣府令で定めるもの | (特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。) |
の提供 | の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。) | |
第39条第4項 | と金融商品取引業者等 | と相手方金融機関 |
第2条第8項第9号 | 金融サービスの提供に関する法律第11条第4項第3号 | |
第40条第1号 | 金融商品取引行為 | 特定金融サービス契約の締結 |
第45条第2号 | 締結した | 締結の媒介を行つた |