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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)
第32条(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
法第31条第1項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第66条の14第1号
に関連し
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)に関連し
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