金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第42条(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

法第66条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項の規定による指定

農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定

水産業協同組合法第118条第1項の規定による指定

中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定

信用金庫法第85条の12第1項の規定による指定

長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定

労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定

銀行法第52条の62第1項の規定による指定

貸金業法第41条の39第1項の規定による指定

十一

保険業法第308条の2第1項の規定による指定

十二

農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定

十三

信託業法第85条の2第1項の規定による指定

十四

資金決済に関する法律第99条第1項の規定による指定


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