法第66条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項の規定による指定
農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
水産業協同組合法第118条第1項の規定による指定
中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の12第1項の規定による指定
長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
資金決済に関する法律第99条第1項の規定による指定