金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第41条(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)

法第51条第1項第8号に規定する政令で定める割合は、1/3とする。


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